寄附

寄附金の活用内容

志木市社会福祉協議会への寄附金は、住民による自主的な地域福祉活動の促進を図るため、町内会・自治会、福祉団体、ボランティア活動団体などが行う「地域活動を活発にするための助成事業」の財源に全額活用しています。

善意のご寄附をしていただいた皆様には、下記のような税制上の優遇措置があります。

志木市社会福祉協議会への2,000円以上の寄附金は、税額控除の対象になります。

社協等の特定公益増進法人に対する寄附金は、これまでも個人・法人を問わず「特定寄附金」として支出した場合には「寄附金控除」として、所得控除(※1)を受けることができましたが、一定の要件を満たしている法人に寄附した場合、新たに「税額控除(※2)」制度を受けられます。

志木市から「平成31年4月1日付 志福第2号」で平成31年4月1日から平成36年(令和6年)3月31日までの5年間、「税額控除対象法人(※3)」、であることが認められました。 税額控除に係る証明書
志木市から「令和6年2月22日付 志福第238号」で令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間、「税額控除対象法人(※3)」であることが認められました。 税額控除に係る証明書

税額控除制度では、寄附金額の40%相当額が所得税額から控除されます。

控除額の計算式

( 税額控除対象
寄附金
(※4)
 2,000円 ) ×40%  控除額
(※5)
この額から所得税額が控除されます
※1 「所得控除」とは、年間の総所得から所得控除を差し引いた後に、税率をかけて税額を算出します。
※2 「税額控除」とは、税率に関係なく、税額から税額控除額を差し引きますので、所得控除に比較するとほとんどの場合、税額控除の方が減税効果は大きくなります。
※3 「税額控除対象法人」とは、租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第三号に規定された要件を満たした法人に対して所轄庁(志木市社協の場合は志木市になります)が認めた法人のことをいいます。
※4 「税額控除対象寄附金」とは、税額控除対象法人への寄附金をいいます。ただし、寄附金は、総所得金額の40%が限度額です。
※5 控除額は、所得税額の25%が限度額となります。

寄附金の税額控除を受けるには、納税額があり、確定申告が必要になります。
金銭換算できる現物寄附の場合でも、その評価額が2,000円以上であれば要件を満たします。

これまでの所得控除と比較すると、税額控除は大きな減税効果となりますので、地域福祉を推進する社会福祉協議会の公益性をご理解の上、ご寄附をいただければ幸いです。

なお、大口又は会社法人等の寄附については、所得控除と税額控除のどちらか有利な方を選択することもできます。

また、住民税に対する税額控除制度にも適用されますので、ぜひ一度ご検討ください。

必要な手続きは、志木市社協が発行する「領収書」と
税額控除に係る証明書」を添えて、確定申告が必要になります。

物品寄付

使用済み切手

深谷市にある養護盲老人ホームひとみ園に届けております。ひとみ園では、切手収集を趣味とする方々に㎏単位で購入していただき、施設の建設・基金の設立に活用しています。

社会福祉法人養護盲老人ホームひとみ園

〒336-0811 埼玉県深谷市人見1665-3

電話 0485-73-5222

未使用紙おむつなど

大規模な災害時用の備蓄品として、志木市社協で保管・管理しています。
※一定期間を経過したものは、整理をさせていただきます。

お問い合わせ

地域福祉課 総務担当

電話  048-485-1177

FAX 048-475-0014